任意団体「うみつなぎ」会則
第1条 本会は、「うみつなぎ」と称する。
第2条 本会の事務所は、福岡県内に置く。
第3条 本会は、海洋問題の解決に寄与する活動(事業)を行うことにより、九州および海に関連する社会が活性化することを目的とし、2025年4月1日設立する。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために下記の活動・事業を実施する。
・地域社会、企業団体、海外組織と協力して、海洋問題への実践的取組を行う。
・九州を中心に海洋問題への関心を高め、市民と行政への働きかけを推進する。
・恵まれた九州の海の資産(地形、歴史、文化、食、都市・地方・離島の特性)を活かし、社会
が活性化する活動、提案を行う。
・海でつながる国内地域や海外との共同事業も推進する。
・活動を強化し協力の輪を広げるため、一般社団法人設立に向けての活動基盤をつくる。
第5条 本会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者(個人、法人)とする。
(2)学生会員は、この会の目的に賛同し活動に参加するために入会した者とする。
(3) 賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者(個人、法人)とする。
第6条 正会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得るものとする。
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員 10,000円 /年
(2)学生会員は、会費無料とする。
(3) 賛助会員 1,000円以上、任意の金額
第8条 会員は、退会届を会長宛に提出し任意に退会することができる。
2 正会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を2年以上納入しないとき。
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)役員(会長、副会長を含めて10名以内とする)
(4)監査役 1名
2 第1項に定める役員は、正会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第10条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは役員会の議決によりこれを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 本会の設立趣旨に反する活動を行った場合
第12条 団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産 (2) 入会金及び会費 (3) 寄附金品 (4) 財産から生じる収入 (5) 事業に伴う収入 (6) その他の収入
第13条 本会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるとき は臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。 (1)会則の変更 (2)解散 (3)事業の変更 (4)事業報告及び収支決算 (5)役員の選任又は解任 (6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、委任状を含め正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
4 総会は、オンライン参加も出席として認めるものとする。
第14条 総会の議事については、議事録を作成する。
第15条 役員会は役員を持って構成する。ただし、監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
3 役員会は、オンライン参加も出席として認めるものとする。
第16条 会長は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承 認を得なければならない。
第17条 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第18条 会の事務を処理するため、事務局を置く。
第19条 この団体は、次に掲げる事由によって解散する。 (1)総会の決議 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3)正会員の欠亡 (4)合併 2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
第20条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第21条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
附則 1 この会則は、2025年4月1日から施行する。
