一般社団法人うみつなぎ
会員規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人うみつなぎ (以下「本法人」という。)という。
2 本団体の英文名称はTeam Umi-tsunagiとする。
(事務所)
第2条 本法人は、事務所を福岡県に置く。
(目的)
第3条 本法人は、海洋と海岸の課題解決に寄与するため、
1 海と海岸について学び、海と海岸の課題に取組む人材を継続的に育成する
2 海と海岸のデータを可視化して社会の関心を高め、政策に反映させる
3 海に関わる地域社会、産業を健全に維持発展させる
4 海と陸と川とのつながりに注目する
ことを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は以下の事業を行う。
1 海洋環境や文化の継承の課題解決を推進する事業
2 海の科学、技術と文化を活かした地方創生事業
3 海の活動を行う若者の多世代による育成事業
4 海を通じての地域間、国際の交流を推進する事業
5 海に関連する活動を行っている個人・団体・自治体・政府機関等との
つながりを発展させる事業
6 その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(活動年度)
第5条 本法人の活動年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。但し初年度は、本法人設立日より翌年3月31日までとする。
第2章 会員等
(本法人の会員)
第6条 本法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一 般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(2)一般会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人
(3)法人会員 当法人の事業を賛助するために入会した法人
2 正会員は会員総会における議決権を有する。
(入会)
第7条 本法人の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会において3分の2以上の賛成をもって承認を得なければならない。
2 前項にかかわらず、反社会的勢力、反市場的勢力および公序良俗に反する事業への関与およびその疑念がある法人および個人は入会することができない。
3 本法人に対し会員としての権利を行使する者は、事務局に届け出がなされた者とする。
(届出)
第8条 会員は、その氏名及び住所(会員が団体の場合については、その名称、所在地及び代表者の氏名)に変更があったときは、遅滞なく本法人にその旨を届け出なければならない。
(更新)
第9条 会員からの退会の意思表示がない場合は年度自動更新とする。
(退会)
第10条 会員は、退会しようとするとき、事前にその旨を本法人に届け出なければならない。
2 退会を希望する場合は、年度開始月の2ヶ月前までに本法人へ届け出を行うこととする。
3 会員が解散または破産したときは、退会したものとみなす。但し、当該会員が吸収、合併等による事由で解散する場合においては、当該会員が望む場合その権利および義務は、新法人に移管される。
(除名)
第11条 会員が、次の各号の一に該当するときは、理事会において理事の3分の2以上の議決を得て、これを除名できる。
(1)会費を納入せず督促後なお3カ月以上納入しないとき
(2)反社会的勢力、反市場的勢力および公序良俗に反する事業への関与があると判明したとき
(3)本法人の名誉を棄損または協会の目的に著しく反する行為をしたとき
2 前項第3号の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において当該会員に弁明の機会を与えるものとする。
(会員資格の喪失に伴う権利および義務)
第12条 会員が退会または除名によりその資格を喪失したときは、本法人に関する権利を失い、義務を免れる。 但し、不履行の義務に関しては、これを免れることはできない。
2 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金および物品は一切返還しない。
第3章 役員等
(役員の定数及び選任)
第13条 本法人に次の役員を置く。
・理事3人以上10人以下
2 理事の内1人を代表理事とする。
3 前項の役員は、第6条第1項の正会員の中から総会において選任する。
(役員の職務)
第14条 代表理事は、会務を総理し、本法人を代表する。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。但し、1回目の任期は2027年3月末までとする。
(役員の報酬)
第16条 役員の報酬は、毎年の総会で定めるものとする。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(役員の解任)
第17条 理事が次の各号の一に該当する場合には、会員総会において、議決権の過半数の決議をもって解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)本法人の名誉を毀損し、若しくは本団体の目的に反する行為をしたとき。
(3)理事としての義務に違反したとき。
(4)その他理事として相応しくない行為が認められるとき。
第4章 構成
(会員総会)
第18条 本法人は、定時会員総会を毎年度1回開催するほか、必要に応じて理事会の招集により臨時会員総会を開催できるものとする。
2 会員総会は、委任状を含め正会員の過半数の参加より成立する。
3 会員総会の議案は、理事会において定め、出席正会員の過半数の賛成により可決される。
4 会員総会の日時、開催場所は理事会において定め、正会員に告知招集する。
5 会員総会の告知および総会参加はオンラインでも可能とする。
(理事会) 第19条 本法人は、事業推進のため理事会を設置するものとする。理事会の招集は代表理事により行うものとするが、理事の要請による理事会の開催も可能とする。
2 理事会は、委任状を含め理事の過半数の参加より成立する。
3 理事会の議決は、出席理事の過半数の賛成により可決される。
4 理事会の議案、日時、開催場所の告知および理事会への参加はオンラインでも可能とする。
(事務局)
第20条 本法人は、本法人の円滑な活動のために事務局を設置する。
(分化会)
第21条 本法人は、本法人の活動目的を達成するために分化会を設置することができる。
1 分科会の会長は、理事会において、正会員の内から選任する。
2 分化会は別途定める分化会規定に準じて運営されるものとする。
(アドバイザー)
第22条 本法人は、本法人の指針や活動全般、あるいは特定の部会活動やプロジェクト活動、あるいは部会活動等に関し、有識者からの助言や支援を受けるためにアドバイザーを置き、その支援を受けることができる。
2 アドバイザーへの登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3 アドバイザーに対して会費の徴収は行なわない。
4 アドバイザーは議決権を有しない。
(サポーター)
第23条 本法人は、本法人の活動全般の支援、普及活動を促進するサポーターを置き、その支援を受けることができる。
2 サポーターへの登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3 サポーターは議決権を有しない。
(アライアンス・パートナー)
第24条 本法人は、他企業・団体との連携を通してお互いの活動の協調を図ることを目的とし、アライアンス・パートナーを設置する。
2 アライアンス・パートナーへの登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3 アライアンス・パートナーに対して会費の徴収は行わない。
4 アライアンス・パートナーは議決権を有しない。
(メディア・パートナー)
第25条 本法人は、本法人の活動趣旨を理解するメディア各社と協力しプレゼテーションに関する知識・情報の展開・推進を図るため、メディア・パートナーを設置する。
2 メディア・パートナーへの登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3 メディア・パートナーに対して会費の徴収は行わない。
4 メディア・パートナーは議決権を有しない。
第5章 その他
(会則の変更)
第26条 本法人の会則は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本法人のウェブサイト等への掲載により会員に事前に通知のうえ、理事会の承認をもって変更することができるものとする。
(免責および損害賠償)
第27条 会員は、本法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの責任と判断によりその利用を行うものとし、これらに起因して会員または第三者が被害を被った場合であっても、本団体は一切責任を負わないものとする。
2 会員間の問題に関して、本団体は一切の責任を負わないものとする。
以上
【会費規定】
(年会費)
第1条 正会員の年会費は以下の通りとする
<法人企業>
年間売上高 100億円以上:30万円
年間売上高 10億円以上:10万円
年間売上高 10億円未満:5万円
年間売上高 1億円未満:3万円
<個人>
1万円
(入会金)
第2条 協会は入会金を設けない。
(会費納入時期)
第3条 年会費の納入は年1回とし、毎年度が始まってから30日以内に全額を納入しなければならない。 但し、新規会員については協会が指定した日までに全額納入しなければならない。
2 新規入会が期中に入会する場合、初年度の年会費は以下の通りとする。
・入会月4月~6月:全額
・入会月6月~9月:3/4の額
・入会月10月~12月:半額
・入会月1月~3月:1/4の額
(会費の返還)
第4条 会員が納めた会費は、年度途中の退会や除名などの場合も、理由の如何を問わず返還されない。
以上
【分科会規定】
(設立手続き)
第1条 分科会の設立にあたっては、以下の項目を理事会に申請し、理事会の承認を得るものとする。
・活動目的
・活動内容
・会長候補
・参加会員候補(2社以上)
(活動期間)
第2条 分化会の会期は1年単位とし、活動を継続する場合は年度が終了する30日前までに次年度の活動計画を理事会に提出し、承認を得るものとする。
以上
制定日:2026年1月1日
